1994-11-29 第131回国会 衆議院 法務委員会 第4号
○今井最高裁判所長官代理者 今御質問の点は、民訴二百二条ということで、不適法な訴えてその欠缺を補正することができない場合には口頭弁論を経ないで却下することができる、こういう規定でございます。これを平成五年度、昨年一年間についてとりあえず調べましたところ、地方裁判所における民事第一審の通常訴訟と行政訴訟事件、判決は全部で六万四千九百九十七件あるわけですけれども、そのうち今申し上げた条文によって口頭弁論
○今井最高裁判所長官代理者 今御質問の点は、民訴二百二条ということで、不適法な訴えてその欠缺を補正することができない場合には口頭弁論を経ないで却下することができる、こういう規定でございます。これを平成五年度、昨年一年間についてとりあえず調べましたところ、地方裁判所における民事第一審の通常訴訟と行政訴訟事件、判決は全部で六万四千九百九十七件あるわけですけれども、そのうち今申し上げた条文によって口頭弁論
○今井最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。 今の事件は、行政訴訟ということでございます。私どもは、行政訴訟につきましては、訴訟が提起された場合に、こういう事件が提起されたという報告を司法行政の立場で受けております。これは、例えば予算とかいろいろな資料を配ったり、いろいろな関係で必要だからということで受けておるわけでございます。 この今問題になりました事件で、そういう意味で報告を受けておりますのは
○今井最高裁判所長官代理者 憲法裁判所ということでございますが、これは各国においていろいろ、それぞれ事情が異なるのではないかというふうに思うわけでございます。 先日読売新聞で発表されました憲法裁判所、私も拝見いたしましたが、あれを見ますと、何といいますか、抽象的に違憲立法審査権を持つというような考え方のようでございまして、法律自体が憲法に違反するかどうか、具体的な事件とはかかわりなく法律自体が憲法
○今井最高裁判所長官代理者 国会の議員定数について、最高裁判所がどういう判決をしておるかということでございますが、これは今御紹介がございましたように、何回かの最高裁判所の大法廷の判決におきましてこれについての判断、これを公職選挙法二百四条の規定に基づく訴訟として許されるという判断をしておるわけであります。 その考え方でございますけれども、代表的な判決、これは昭和五十一年四月十四日の最高裁判所の大法廷
○今井最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。 違憲訴訟になじむものとなじまないものということでございますが、今御指摘ございましたように、最高裁判所の判例によりますと、今御指摘のございました苫米地訴訟判決、それから、いわゆる砂川訴訟判決でございますが、ここにおきましてはこのようなことを言っております。我が憲法の三権分立の制度のもとにおいても、司法権の行使について、おのずからある程度の制約は免れないのであって
○今井最高裁判所長官代理者 今お話のございましたのは、宇都宮地方裁判所の昭和五十七年十一月二十九日の判決であろうかと思います。 この事件は、貨物自動車が、センターラインをオーバーしてきました自動二輪車に衝突されてけがをした、それで車が大破したわけでありますが、その者がこの自動二輪車の運転手、この方は亡くなられたわけでありますが、その人の相続人でありましょうか、この人に対して損害賠償を求めたという事例
○今井最高裁判所長官代理者 今御指摘のありました文献の当該箇所でございますが、そのような記述があるということはそのとおりでございます。
○今井最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。 今お話ございましたように、今回制定されました製造物責任法でございますが、これは損害賠償責任の成立要件を、現在の民法の過失という主観的要件から製造物の欠陥という客観的要件に転換するということでございますので、その意味では、原告の立証の負担が軽減されるということになります。そういうことから考えますと、この法律が来年七月一日に施行されるということでございますが
○最高裁判所長官代理者(今井功君) お答え申し上げます。 週刊新潮の九月一日号に記載された記事が名誉棄損に当たるということで、株式会社新潮社に対しまして損害賠償及び謝罪広告を求める民事訴訟が本年の十月五日に札幌地方裁判所苫小牧支部に提起されたということでございます。
○今井最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。 民事裁判の使命は、私的紛争の適正迅速な解決ということによりまして国民の権利を実現、救済して、社会の要請にこたえるということでございます。このような観点から見ますと、今委員御指摘のございました裁判の迅速性ということにつきましては、非常に重要なことであるというふうに思っておるわけでございます。 現在、日本の民事裁判は、適正、公正さというものにつきましては
○今井最高裁判所長官代理者 民事裁判の使命は、これは申し上げるまでもなく、個人の紛争を適正迅速に解決をしまして、国民の権利の実現、救済というところにあるわけであります。そういう民事裁判が十分機能しているということが言えるためには、そういう紛争を裁判所にたやすく持ち込むことができる、それが適正な手続で妥当な結果をもたらす、こういうことが必要ではないかと思います。 こういう点から現在の裁判、民事裁判を
○今井最高裁判所長官代理者 これも地方裁判所の第一審の通常訴訟で見てみますと、最近は審理期間はだんだんと短くはなっております。これは、平成二年度で申しますと平均審理期間が十二・九カ月ということであったわけですが、昨年度の平均審理期間は十・〇カ月ということで、三カ月近く短くなっております。それから、簡易裁判所の方で見てみますと、やはり第一審の通常訴訟事件では、平成二年は三・一カ月ということでありましたが
○今井最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。 今御指摘にございましたように、民事事件は最近非常にふえております。代表的な第一審の訴訟事件について新受件数、新しく受けた件数を申し上げますと、最近では平成二年が底でございました。それから三年、四年とふえておりまして、昨年度、平成五年度の件数を申し上げますと、地方裁判所では十五万一千二百二十一件、簡易裁判所が二十二万八千八百四十件、合計いたしまして三十八万六十一件
○最高裁判所長官代理者(今井功君) 民事訴訟事件の処理のために現行法の中でどの程度のことをやっておるかという御質問でございます。 これは法廷が主になるわけでございますが、これを単に書面交換の場ということではなくて実質的な討論の場にして審理を充実させる、審理のむだを省きまして効率的な訴訟運営を図りたい、こういうことで現場の裁判官の間でいろいろな提言がされておるわけであります。最近はこういう提言に従いまして
○今井最高裁判所長官代理者 御指摘のように、この破産事件は、先ほども御説明しましたように、最近平成二年から三年、四年と倍々というようなことでふえておりまして、大体四万五千件あるということであります。 ただ、その中身を見てみますと、今御指摘がありましたようないわゆるカード破産が、個人のカード破産でございます、非常に多いわけであります。昔は企業破産といいましょうか、あるいは事業をやっておる人の破産ということで
○今井最高裁判所長官代理者 まず、民事の関係について御説明いたします。 お手元に「裁判所職員定員法の一部を改正する法律案関係資料」という資料がございますけれども、その十九ページ以下に事件の新受件数が出ておるわけでございます。 民事の関係で言いますと、最も主要な訴訟について申し上げますと、地方裁判所におきましては、十九ページの下側の表であります。ここでおわかりいただきますように、第一審訴訟を見ますと
○今井最高裁判所長官代理者 和解の話でございますが、今御指摘がございましたように、民事裁判は私人間といいましょうか、国民の私人間の争いでございますので、本来話し合いで解決できれば一番都合がいいといいましょうか、そういうことで、裁判所としても、最近は和解に相当努力をしておるということであります。 昔は、もう相当前に我々が任官したころは、和解剖事になるなかれというようなことを言われまして、安易に和解をしてはだめだ
○今井最高裁判所長官代理者 各国の訴訟制度は、それぞれの国の歴史と伝統あるいは実情というようなことがいろいろございまして、一概に比較というのは難しゅうございますけれども、さしあたり最近活字にされました資料から見まして、各国の概要、それから日本の概要ということについて申し上げたいと思います。 まず我が国の訴訟事件でございますけれども、平成四年度の事件で申しますと、地方裁判所の民事の第一審訴訟事件、これは
○今井最高裁判所長官代理者 今御指摘のように、訴状等を見まして、あるいは当事者が事件受け付けの際の言動等によりまして危険が予想されるというようなことになりますと、それに応じた対策を立てなければいけないだろうというふうに思います。そのためにはまず情報収集といいましょうか、人事事件の場合ですと家裁の調停等を経ておる事件がかなりあろうかと思われますので、家裁に連絡をして、家裁の調停の際にどういうことがあったのかというようなこと
○今井最高裁判所長官代理者 今御指摘のように、家事事件あるいは家事絡みの人事事件におきましては、当事者の間で感情の対立が非常に激しいということがございまして、そういう危険性があることは御指摘のとおりだろうと思います。 今回の事件におきましては、当事者は裁判所が予想もしなかったような行動に出たということでございました。ただ、こういう事件が発生した後から考えてみますと、実はこの事件は、訴訟の前に家裁で
○今井最高裁判所長官代理者 今御指摘の事件の概況を申し上げたいと思います。 事件が起こりましたのは、ことしの四月二十七日、午前十時ごろのことでございます。東京地裁に係属しておりました婚姻無効確認請求訴訟の第一回口頭弁論期日、これが十時に指定されておったのですが、その前に、その事件に出頭のために法廷に来ましたこの事件の原告である女性、これは二十四歳の方でございますが、それからこの事件の被告の男性、これが
○最高裁判所長官代理者(今井功君) 今申し上げましたように、この住民訴訟につきましては先ほど申し上げた最高裁判所の判決以降は非財産権上の訴えと同視するということでございまして、現在では九十五万円が訴額である。ですから、それについての印紙はたしか一審ですと八千二百円ということになると思いますが、そういうことで実務の運用は定着をしております。
○最高裁判所長官代理者(今井功君) 出せないと申しますか、実は私どもはいろいろ訴訟については統計をとっておるのでございます。 ただ、行政訴訟についても統計をとっておるわけでございますが、特にこの住民訴訟に限ってという統計は実はとっておらないわけでありまして、住民訴訟の中には損害賠償の請求訴訟というのもございますし、それからほかの住民訴訟としまして、いわゆる差しとめ訴訟というんでしょうか、地方公共団体
○最高裁判所長官代理者(今井功君) 今、お話しのございました住民訴訟でございますが、これにつきましては、特に今回の株主代表訴訟との関係では訴額というのが問題になろうかと思います。 これにつきまして、実は最高裁判所でリーディングケースとでも申すべきような判決がございます。これは昭和五十二年の三月三十日、最高裁判所の第一小法廷の判決でございます。 この住民訴訟につきましても、今お話しのございましたように
○最高裁判所長官代理者(今井功君) 具体的な訴訟の計数等の問題でございますので裁判所の方からお答えさせていただきます。 この株主の代表訴訟でございますが、これは一般には取締役等に対する会社への損害賠償請求、こういう形で提起されるわけでございます。裁判所の統計では、こういう事件は金銭を目的とする訴えの中の損害賠償請求事件、こういう分類をしております。その損害賠償請求の事件の中で株主代表訴訟が何件というようなことは
○今井最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。 この株主代表訴訟でございますが、実は私どもの定期的な統計ではこういうのに限ってはとっておらないのでございますが、取り急ぎ、昨年の末でございますが、その係属件数を調べました。これも地方裁判所の本庁について取り急ぎ調べたわけでございますが、その件数を申し上げます。 昨年の十二月三十一日現在に係属しております株主代表訴訟、これは全国で三十一件ということでございます
○今井最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。 裁判官と訟務検事との交流、これは実は戦後の裁判制度が始まってからずっと行われてきたわけでございます。 どうしてそういうことが行われておるのかということでございますけれども、これは二つ理由がございまして、一つは訟務の方の都合といいましょうか、こういう民事事件に詳しい方が代理人になるということが必要だということ、それからもう一つは裁判所の側の事情もございます
○今井最高裁判所長官代理者 まず自己破産の件数でございますが、今御指摘ありましたように最近相当ふえております。最近五年間について申し上げますと、個人の自己破産でございますが、昭和六十三年には九千四百十五件、平成元年が九千百九十件、平成二年一万一千二百七十三件、平成三年が二万三千二百八十八件、平成四年、昨年でございますが、四万三千百四十四件ということでございます。 それで、どの程度の金額でもって債務者
○今井最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。 今御指摘の判決でございますが、本日の午前に東京高裁で言い渡されました。主文は次のとおりでございます。 第一項「本件各控訴を棄却する。」第二項「控訴人らの当番における新請求を棄却する。」第三項「控訴費用(当番における新請求に関する部分を含む。)は控訴人らの負担とする。」以上のとおりでございます。
○今井最高裁判所長官代理者 今御指摘ございましたように、個人の自己破産事件というのは最近非常にふえておるわけであります。各裁判所でも、窓口が忙しくなっておるという実情にはございます。その体制でございますけれども、各裁判所におきましては、それぞれ事件の実情に応じまして、職員をほかのところからそちらに持ってくるというようなことで対応しておるわけでございます。 また、全国的に見ましても、最高裁判所としましても
○今井最高裁判所長官代理者 破産法百四十条の仮支弁の関係でございますが、平成三年度の予算額でございますが、この予算は五千百三十万円ということになっております。これに対しまして実際に仮支弁がされた件数でございますが、二件でございます。金額は一万三千円ということでございます。 それから、平成四年度でございますが、予算額は同じく五千百三十万、これはまだ年度中でございますが、現在までに支出された金額は、二件
○今井最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。 今御指摘ございましたように、最近自己破産の件数は非常に増加をしておるわけでございます。この個人の自己破産につきまして、昭和六十三年から五年間の件数を申し上げたいと思いますが、昭和六十三年は九千四百十五件でございます。それが平成元年度には九千百九十件、やや減少したわけであります。次の平成二年一万一千二百七十三件、前年に比べまして二二・七%の増であります
○最高裁判所長官代理者(今井功君) 今お話のございました事件でございますが、実はまだ現在東京地裁で、後ほど御説明いたしますが、係属しておるわけでございますので、私どもとしては記録からうかがえる客観的な事実を申し上げたいと思います。 この事件は、東京地裁の平成三年のワの二六一一号という事件でございまして、平成三年の三月の初めに訴訟が提起されたわけでございます。それで、この事件の請求の趣旨と申しますのは
○最高裁判所長官代理者(今井功君) 訴額算定の実際でございますので、担当しております私ども裁判所の方から申し上げたいと思います。 訴額の算定につきましては、今法務省の方からお話がございましたように、個々具体的な事件によって決まるということでございます。最終的には受訴裁判所が決める、こういうことでございますが、まずこれは入り口の段階といいますか、訴え提起の段階におきまして印紙を張ってこられる、それを
○最高裁判所長官代理者(今井功君) 調停事件についてでございますけれども、調停事件につきましても同じような傾向がうかがわれるということでございます。 この法律案参考資料には出ておりませんけれども、調停事件について最近の五年間、昭和六十二年から平成三年ということで申し上げてみますと、一千万円までの事件、これは調停の目的の価額が一千万円までの事件でございますが、これを簡易裁判所、これはほとんど簡易裁判所
○今井最高裁判所長官代理者 国家賠償でございますが、これは委員御承知のとおりに、国家賠償法一条というところでございまして、「国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によって違法に他人に損害を加えた」と認められる、こういう要件が要るわけでございます。 そういたしますと、刑事補償の場合ですと、刑事補償法の規定によりまして、無罪の裁判を受けた音あるいは再審に。より